相続手続きの流れ

  • STEP1

    遺言書が有るか無いかの確認

    遺言がある場合、遺産の分け方は遺言の内容が優先されることになります。
    そのため、まずは遺言書が有るか無いかの確認をします。

    遺言書の種類

    遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合は、家庭裁判所に対して遅滞なく検認手続きを請求する必要があります。
    注意:封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封しなければならないことになっています。
    遺言書が公正証書遺言である場合、STEP2の相続人の調査・遺産の調査を行います。

  • STEP2

    相続人の調査・遺産の調査

    遺産を相続できる人は法律で定められています。そのため誰が相続権を有するかを調査します。

    具体的には亡くなられた方の戸籍(出生から死亡まで)を本籍地の役場にて取得し、調査します。
    まれに『自分の知らない相続人が出てきた』『自分に相続権があると思っていたのに実は相続権がなかった』ということがありますので必ず調査するようにしましょう。

    戸籍を提出する必要のある手続き

    また、遺産として何がどれだけあるのか調査します。預貯金であれば金融機関に残高の確認をし、土地や建物であれば役場や法務局にて調査します。
    ※遺産を調査するときの注意点としては、相続にはプラスの財産だけではなく借金や連帯保証などのマイナスの財産も含まれるということです。
    もしマイナスの財産が多額である場合には相続放棄(3カ月以内)の手続きも視野に入れ検討する必要があります。

  • STEP3

    遺産分割協議

    相続権を有する人全員で、誰がどの遺産を相続するのかを話合います。
    遺産分割協議が完了したら、その遺産の分割方法を遺産分割協議書にまとめます。

    遺産の分割で必要なこと

    相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停を利用する場合もあります。

  • STEP4

    遺産の名義変更

    遺産の分割方法が決まったら、その内容に基づいて預金の解約や払戻し、株等の名義変更、土地や建物の名義変更手続きを行います。

    注意事項など

    名義変更には特に期限はありませんが、長期間放置すると次の相続が発生し、トラブルにつながったり、手続きが複雑になり時間も費用も多くかかる場合がありますので、早めに手続きを済ませておくことをお薦めします。