土地や建物の相続について
相続が発生し、土地や建物が相続財産の中にある場合には相続人への名義変更の手続き(登記)が必要です。
登記の手続きをしなければ、その土地や建物の名義人はずっと亡くなられた方のままです。
相続による土地や建物の名義変更の手続きに期限はありませんが、名義変更をしておかないと売却したり、担保に入れてお金を借りたりすることができません。
また、相続発生後、長期間名義変更の手続き放置していると、戸籍等の資料収集に手間がかかったり、次の相続が発生して相続関係が複雑となっていたり、相続人間の話し合いが難しくなったりすることもあり、名義変更手続きを行うことが難しく、最悪のケースでは裁判にまで発展することもありますので相続が発生したら、なるべく早めに名義変更手続きをすることをお勧めします。
土地や建物の名義変更は相続人全員で行います
『この土地は誰々のものに・・・』
『この建物は誰々のものに・・・』
といった具合で話し合いを行い決定していきます。
この話し合いのことを遺産分割協議といい、話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書
遺産分割協議書には下記が必要です。
・相続人全員が署名(記名)
・各自の実印での押印
なお、遺産分割協議をせず、法律に定められた相続人全員の法定相続分で登記をすることもできます。
※各自の持分についてだけの名義変更はすることができません。
名義変更手続き(登記申請)
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遺言書が有るか無いかの確認
遺言がある場合、遺産の分け方は遺言の内容が優先されることになります。
そのため、まずは遺言書が有るか無いかの確認をします。 -
相続人の調査・物件の調査
■戸籍の収集
亡くなられた方の本籍地の役場にて戸籍の収集を行います。
■物件の調査
亡くなられた方の名義になっている物件を、役場や法務局にて調査します。 -
遺産分割協議
相続権を有する人全員で、誰がどの物件を相続するのかを話し合います。
遺産分割協議が完了したら、その遺産の分割方法を遺産分割協議書にまとめます。 -
名義変更手続き(登記申請)
相続する土地や建物を管轄する法務局に対して、名義変更手続き(登記申請)を行います。