生前の相続対策について

遺言とは 生前贈与とは

遺言とは

生きている間は、自分の財産は自分自身の意思で管理することができます。
遺言は自分の死後、自らの意思を遺された相続人に託す相続対策の一つです。
特に、『誰に何をもらって欲しい』と具体的に決まっているような場合には、相続人間で遺産相続のトラブルを無くすためにも、遺言書によって最後のメッセージを遺すことをお薦めします。
また、なぜその様な遺言書を作成したのかを相続人が納得できるよう、理由や心情を付言事項として遺言しておくと将来のトラブル防止に役立ちます。

一般的に多く使われる遺言書は次の2種類の遺言書です。

自筆証書遺言

便箋などの用紙に、遺言書を作成した日付、内容、遺言者の氏名など法定の事項を全文自筆にて作成し、印鑑を捺印します。
費用は掛からず、比較的手軽に作成できます。
なお、後日相続の手続きを行うにあたり、家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。

作成の注意点

・全て自筆で書かなければなりません。(ワープロや録画、録音、代書も不可です。)
・遺言書を作成した年月日を書かなければなりません。
・遺言書を作成した人が署名と捺印をする。
・遺言書を作成したことや保管場所を相続人になる方に伝えておかないと亡くなったあと、その遺言書が発見されない場合がある。

メリット

・司法書士のような専門家のアドバイスを受けずに作成すれば、費用がからない。

デメリット

・遺言書が発見されない可能性がある。
・相続人によって隠されたり、偽造される恐れがある。
・遺言者が亡くなったあと、相続人は勝手に遺言書を開封できず、相続人全員が集まり家庭裁判所で検認手続きを行わなければならない。

公正証書遺言

公証役場で証人二人以上の立会いのもと、遺言者の意思に基づき公証人が内容を確認しながら遺言書を作成します。
この遺言書の内容は公証役場にて保管されるので、偽造や変造等のおそれはなく、後日疑義が生じ無効になる心配もありません。
また、この遺言書は後日家庭裁判所での検認手続きをする必要がないので相続人の負担がありません。

メリット

・公証人が関与して作成するので、法的な不備で遺言書が無効になることがない。
・遺言書の原本は公証役場にて保管されるので、紛失や偽造の恐れがない。
・家庭裁判所での検認手続きが不要なので遺族に負担がない。

デメリット

・遺言書作成の費用がかかる。

生前贈与とは

死亡する前に自分の財産を人に贈与する(無償であげる)ことを生前贈与といいます。
将来の相続人間での争いの防止の方法として有効です。

土地や建物などの不動産を生前贈与した場合、贈与した人(あげた人)から贈与を受けた人(もらった人)に名義の変更手続きをする必要があります。

また、自分の財産は、自分の意思により自由に処分できることが原則ですが、無計画に贈与をすると、受贈者(もらった人)に対して高額な贈与税が課せられる場合もありますので注意が必要です。

贈与税の対策をしながら、生前贈与をする方法として相続時精算課税制度を利用する方法があります。

相続時精算課税制度とは

☆2,500万円までは贈与税なしで贈与が可能
2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分に20%の贈与税が課税されます。

☆贈与する側(あげる人)と贈与される側(もらう人)の条件
贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫です。

☆いったん相続時精算課税を選択したら変更できない
相続時精算課税を選択した場合は、それ以降のその贈与者からの贈与は暦年課税に戻すことはできません。(110万円の贈与税非課税には戻せない)

☆将来、相続が発生したときに「精算」する
贈与者(あげた人)の相続時は、相続時精算課税での贈与財産を加算して相続税を計算し、この相続税といったん支払っていた贈与税との差額を支払います。

☆適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(もらった人)は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に管轄の税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者(もらった人)の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。