親や親族が残した借金の放棄について

相続放棄とは

相続が開始した場合,大きく分けて、次の3つの内のいずれかを選択することができます。

借金1

ここでは、②の相続放棄の注意点、流れなどをご紹介します。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時などに
相続人が財産や借金の相続を一切しないと家庭裁判所に対して申請することができます。

注意点

借金2

相続放棄手続きの流れ

STEP1戸籍等の必要書類を用意する(本籍地の役場などで取得)
STEP2相続放棄申述書の作成を行う
STEP3亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申立を行う
STEP4家庭裁判所から通知がくるので、それに対して回答し返送する
STEP5家庭裁判所から手続き完了の通知書が郵送されてきたら、手続きは完了
STEP6債権者などへ通知するために⑤で郵送されてくる通知書とは別に 相続放棄申述受理証明書も交付してもらう。
上記の手続きは相続開始を知った日からから3ヶ月以内に行う必要がありますが、何らかの事情があって3カ月以内に相続放棄の申立ができなかった場合など特殊なケースなどもご相談ください。
期限後の申立であっても場合によっては相続放棄の申請が受理されることもあります。

よくあるご質問

Q.生前に相続放棄の手続きをすることができますか?
A.相続放棄の手続きは、相続発生後(亡くなられた後)にしかすることができません。
Q.相続放棄の3か月の期間経過後でも相続放棄の手続きはできますか?
A.相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月内にしな ければいけませんが、3か月以内に相続放棄の手続きができなかった事情等によっては例外的に認められることがあります。一度ご相談ください。
Q.相続放棄をすると生命保険金は受け取れなくなりますか?
A.亡くなられた方が掛けていた生命保険については、保険金の受取人が相続放棄をした場合であっても、受け取ることができます。生命保険金は相続財産ではないためです。
Q.相続放棄をすると遺族年金は受け取れなくなりますか?
A.遺族年金の受給権者が相続放棄をした場合であっても、遺族年金を受け取 ることができます。