相続放棄

相続放棄手続

相続放棄とは、被相続人が残した財産を「相続をしない」という選択をすることです。相続では不動産や現金など、「プラス」の財産の他に、借金などの、「マイナス」の財産も引き継ぐことになりますが、原則3ヶ月以内であれば、裁判所に申し出ることで放棄することが可能です。

遺産を調べ、「マイナス」の財産が、明らかに「プラス」の財産額を上回るのであれば、相続放棄をすることがお勧めです。
ただし、これにはいくつか条件等、注意するべきことがありますので、以下で説明します。

相続放棄をするための条件

相続放棄をするには、下記の条件を理解することが必要です。

●相続開始(を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所への申請が必要
●一人が財産放棄をすると、借金も含め他の相続人、もしくは次順位の相続人が相続する
●一部の財産、債務のみを選んで放棄することはできない

相続放棄の必要書類

●相続放棄申述書
●申述人(相続人)の戸籍謄本
●被相続人の戸籍謄本等(除籍謄本など)
●被相続人の住民票の除票
●収入印紙(1人800円)
●返信用の郵便切手(1人400円分)
●申述人(相続人)の認印

相続放棄手続きの流れ

1

戸籍等の必要書類を用意する(本籍地の役場などで取得)

2

相続放棄申述書の作成を行う

3

亡くなられた方の、最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申立を行う

4

家庭裁判所から通知がくるので、それに対して回答し返送する

5

家庭裁判所から手続き完了の通知書が郵送されてきたら、手続きは完了

6

債権者などへ通知するためにSTEP5で郵送されてくる通知書とは別に、相続放棄申述受理証明書も交付してもらう

上記の手続きは、相続開始を知った日からから3ヶ月以内に行う必要がありますが、何らかの事情があって、3カ月以内に相続放棄の申立ができなかった場合など、特殊なケースなどもご相談ください。期限後の申立であっても、場合によっては相続放棄の申請が受理されることもあります。

よくある質問

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